○美唄市議会図書室規程
| (昭和24年10月29日訓令第1号) |
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第1条 美唄市議会に図書室を置く。
第2条 図書室には官報、公報その他の刊行物を備える。
第3条 図書室は議員の調査研究に資するほか、一般にもこれを利用させる。
第4条 図書室は議会議長がこれを管理する。
第5条 図書室の運営について必要のあるときは議会運営委員会に諮る。
第6条 図書室の管理上必要な規定は、議会の議長がこれを定める。
附 則
この規程は、昭和24年11月1日から施行する。
附 則(昭和28年9月2日訓令第4号)
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この規程は、昭和28年9月2日から施行する。