○美唄市議会事務局規程
| (昭和54年4月1日議会訓令第1号) |
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美唄市議会事務局規程(昭和25年達第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市議会事務局設置条例(昭和25年条例第22号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に総務係を置く。
(事務局の所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保存についての事項
(2) 公印の管守についての事項
(3) 議長会についての事項
(4) 議員の議員報酬、費用弁償その他処遇についての事項
(5) 職員の人事、厚生及び給与についての事項
(6) 条例、規則その他規定についての事項
(7) 予算経理及び物品の出納保管についての事項
(8) 議会図書室についての事項
(9) 議場、委員会室等の管理についての事項
(10) 本会議、委員会その他会議についての事項
(11) 議案、請願、陳情その他付議事件についての事項
(12) 議決及び決定事項の通知並びに報告についての事項
(13) 法令等の調査についての事項
(14) 統計及び資料の収集整備についての事項
(15) 議会の傍聴についての事項
(16) 会議録についての事項
(17) その他議会についての事項
(職員)
第4条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 係長
2 前項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担当事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて事務等に従事する。
(事務の決裁及び代決)
第6条 事務局の事務は事務局長が決裁する。ただし、重要又は異例の事務については、議長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長が不在の場合で、緊急を要するものについては、次長が代決することができる。
3 代決した事務は、軽易なものを除き後閲に付さなければならない。
(公印)
第7条 議会の公印は、別表のとおりとする。
[別表]
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、美唄市の関係規定の例による。
附 則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日議会訓令第1号)
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この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日議会訓令第1号)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日議会訓令第1号)
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この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日議会訓令第1号)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日議会訓令第1号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日議会訓令第1号)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日議会訓令第1号)
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この規程は、平成20年10月22日から施行し、改正後の美唄市議会事務局規程の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日議会訓令第1号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日議会訓令第1号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日議会訓令第1号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日議会訓令第3号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 公印の名称 | 大きさ(ミリメー卜ル) | 管守責任者 | 個数 |
| 北海道美唄市議会の印 | 31×31 | 事務局長 | 1 |
| 北海道美唄市議会議長の印 | 24×24 | 事務局長 | 1 |
| 北海道美唄市議会副議長の印 | 21×21 | 事務局長 | 1 |
| 美唄市議会委員長の印 | 21×21 | 事務局長 | 1 |
| 北海道美唄市議会事務局長の印 | 24×24 | 事務局長 | 1 |