○美唄市議会政務活動費の交付に関する条例
(平成13年3月29日条例第1号)
改正
平成14年10月3日条例第22号
平成20年3月4日条例第1号
平成20年10月22日条例第22号
平成25年3月21日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、美唄市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、美唄市議会における会派(構成人員は2名以上とする〔昭和42年5月4日代表者会議申し合せ〕。以下「会派」という。)及び議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(交付の方法及び額)
第3条 政務活動費は、年1回交付するものとする。
2 会派に対する政務活動費は、4月1日(一般選挙が行われた年度にあっては、会派が結成されたとき。)における当該会派の所属議員数に年額10万円を乗じて得た額を交付する。
3 議員に対する政務活動費は、4月1日(一般選挙が行われた年度にあっては、5月1日)に在職する議員に対して年額10万円を交付する。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第5条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第4条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(透明性の確保)
第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日から当分の間の政務調査費は、第3条の規定にかかわらず、交付しない。
3 平成25年4月1日から当分の間の政務活動費は、第3条の規定にかかわらず、交付しない。
附 則(平成14年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定、第2条の規定による改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による美唄市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による美唄市議会政務調査費の交付に関する条例を一部改正する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成25年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
項目内容
研究研修費研究会、研修会を開催するために必要な経費又は研究会、研修会に参加するために要する経費
(会場費、講師謝金、出席者負担金、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)
資料購入費調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、広報するために要する経費
(広報紙及び報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費
(会場費、印刷費、茶菓子代等)
その他の経費上記以外の経費で会派及び議員が行う調査研究活動に必要な経費
別記様式(第6条関係)
政務活動費収支報告書