○美唄市議会傍聴規則
| (昭和43年12月28日議会規則第31号) |
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美唄市議会傍聴規則(昭和34年7月15日規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、傍聴人の利便性を確保し、かつ、会議の円滑な運営を維持するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付票に住所及び氏名を記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。ただし、学生、生徒等が団体で会議を傍聴しようとする場合は、責任者が、その学校の名称、人員、責任者の氏名を傍聴人受付票に記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。
2 傍聴は、先着順とする。
3 報道関係者は、前項の手続を要しない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、50人とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、大鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害するおそれのある者
2 議長は、必要と認めたときには、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号、第3号及び第4号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者に退場を命じることができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラー、傘の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについてはこの限りでない。
(5) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器は、電源を切るか、マナーモードに設定し、通話をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(秘密会に関する措置)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月10日議会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月20日議会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。