○美唄市議会議員定数条例
| (平成14年12月17日条例第35号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、美唄市議会議員の定数は、14人とする。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(美唄市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 美唄市議会議員の定数を減少する条例(平成元年条例第36号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月25日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成22年6月25日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。