○美唄市名誉市民条例施行規則
| (昭和50年6月10日規則第15号) |
|
(趣旨)
第1条 美唄市名誉市民条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(登録)
第2条 美唄市名誉市民は、名誉市民台帳(様式第1号)に登録する。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民章の制式は、別図のとおりとする。
[別図]
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、遺族はこれを保存することができる。
3 はい用の位置は、綬をもって胸部中央とする。ただし、略章を用いることができる。
(年金の支給方法)
第4条 条例第4条第1項第3号の年金は、年金証書(様式第2号)を交付し、その者が死亡するまで支給する。
2 年金は、毎年これを前期と後期に分け、前期は6月、後期は12月とし、それぞれ以前6か月分を支給する。
3 年金は、これを支給すべき事由がその年の6月30日以前に生じたものについては全額を、7月1日以後のものについては半額を支給し、その者が死亡したときは、死亡の事実が6月30日以前に発生したものについては半額を、7月1日以後のものについては全額を支給する。
(未支給の年金)
第5条 年金を受ける権利を有する者が死亡したときにおいて、その生存中の年金で支払をしなかったものがある場合は、これをその者の遺族に給し、遺族がないときは死亡者の相続人に支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月22日規則第28号)
|
|
この規則は、平成30年9月22日から施行する。
別図
| 名誉市民章 |
![]() |

