○美唄市表彰規則
(昭和63年12月8日規則第39号)
改正
平成23年8月1日規則第28号の2
平成24年3月21日規則第10号
美唄市表彰規則(昭和36年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市が行う表彰についての基準は別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰の種類は次のとおりとし、表彰状又は感謝状を贈呈して表彰する。
(1) 市民栄誉賞
(2) 栄誉を讃えて
(3) 表彰状
(4) 感謝状
2 前項の表彰は、必要に応じて副賞又は記念品を併せて贈呈することができる。
(表彰の要件)
第3条 前条の表彰は、それぞれ別表に定める要件を満たし、その功績が特に顕著な個人又は団体に対して行う。
(表彰の手続き)
第4条 所属長はその所管する事務について、前条に規定する表彰の要件に該当し、表彰することが適当と認められる者があるときは、その理由を明らかにして市長の決裁を得なければならない。ただし、市民栄誉賞は、経営会議に諮った後市長が決定する。
2 前項の規定により市長の決裁を得ようとするときは、総務部長に合議するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市民栄誉賞規則の廃止)
2 美唄市民栄誉賞規則(昭和61年規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成23年8月1日規則第28号の2)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
表彰の種類 表彰の要件
市民栄誉賞  郷土の誇りとなる業績を挙げ、広く市民から敬愛され、市民に明るい希望と活力を与えた者
栄誉を讃えて  主にスポーツ、文化などの分野で輝かしい活躍をし、その功績が顕著な者
 特別賞 主にスポーツ、文化などの分野で輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著な者
表彰状  主に社会的道義的な面で市政に寄与し、他の模範となると認められる者
(1) 市民の保健衛生の向上及び増進に努力し、その事績が著しいとき。
(2) 社会福祉事業に尽し、市民生活の安定に功績があったとき。
(3) 教育文化の向上に力を尽し、その事績が著しいとき。
(4) 道路、河川等の設置並びに管理について積極的に協力し、その寄与するところが大きいとき。
(5) 農地開発、土地改良、都市計画等の事業に率先して尽し、その寄与するところが大きいとき。
(6) 発明改良、又は特産物の保護奨励その他産業振興について、その寄与するところが大きいとき。
(7) 人命救助、交通安全、防災等に率先して協力し、市民の安全維持に寄与したとき。
(8) その他前各号に準じ市政に寄与し、又は市民の模範となる善行若しくは努力が認められるとき。
感謝状  主に物質的財政的な面で市政に寄与した者
(1) 市の施設の建設、市道の新設等のため10万円以上の金品又はこれに相当する土地若しくは建物を寄附したとき。
(2) 社会福祉事業、教育文化のため10万円以上の金品を寄附したとき。
(3) その他前2号に準じ市政に寄与したと認められるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めた場合