○美唄市顕彰条例施行規則
(昭和55年10月11日規則第13号)
改正
昭和57年9月1日規則第18号
昭和58年3月22日規則第11号
平成元年9月30日規則第31号
平成3年8月19日規則第24号
平成4年4月1日規則第16号
平成5年9月20日規則第34号
平成16年12月17日規則第32号
平成19年3月27日規則第7号
平成19年9月27日規則第29号
平成22年7月12日規則第18号
平成28年4月1日規則第13号
令和2年4月1日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市顕彰条例(昭和36年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 条例第3条の規定による表彰の基準は、別表のとおりとし、原則として年齢65歳以上の者を対象とする。
2 別表に定める基準年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
(審議会)
第3条 条例第4条の規定による美唄市政功労者表彰審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、その者を市長が任命又は委嘱する。
(1) 副市長及び教育長
(2) 学識経験者 若干名
2 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
5 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
6 審議会の庶務は、総務課においてこれを行う。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第6項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市顕彰条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年7月12日規則第18号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の基準
区分内容基準年数
自治功労1 市議会議員12年以上
2 市長8年以上
3 副市長 教育長12年以上
4 農業委員12年以上
5 行政委員(議会の選挙又は同意を得て選任・任命される委員)12年以上
6 市立病院の院長及び副院長15年以上
7 人権擁護委員20年以上
8 消防団の分団長以上の役職者(班長以上を20年以上経験した者)20年以上
9 附属機関の委員20年以上
10 町内会長及び連合会の役職者20年以上
11 統計調査に功労のあった者35年以上
12 自治関係の功績が著しい者 
民生功労1 民生児童委員20年以上
2 保護司30年以上
3 社会福祉関係団体及び福祉施設の役職者20年以上
4 保健衛生及び環境衛生関係団体の役職者20年以上
5 交通安全関係団体の役職者20年以上
6 交通安全指導員25年以上
7 防犯関係団体の役職者20年以上
8 学校医 学校歯科医 学校薬剤師20年以上
9 青少年育成団体の役職者20年以上
10 民生関係の功績が著しい者 
産業功労1 農林業関係団体の役職者20年以上
2 商工業関係団体の役職者20年以上
3 労働関係団体の役職者20年以上
4 建設業事業関係団体の役職者20年以上
5 道路及び河川愛護関係団体の役職者20年以上
6 産業関係の功績が著しい者 
教育文化功労1 教育、文化及び体育関係団体の役職者20年以上
2 私立学校等の役職者及び学校長20年以上
3 教育、文化及び体育関係の功績が著しい者 
その他の功労 前各区分に掲げるもののほか、市勢の発展並びに市の公益に尽力し、特に功績顕著と認められる者