○美唄市顕彰条例
(昭和36年10月5日条例第22号)
改正
昭和55年3月21日条例第1号
昭和58年3月22日条例第2号
平成19年3月27日条例第1号
平成27年3月20日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本市市勢の振興発展に特に功績のあった者の事績を讃え、これを表彰することを目的とする。
(市政功労者としての表彰)
第2条 市長は、この条例の本旨に基づき、次の各号の一に該当するものの中から美唄市政功労者として表彰する。
(1) 自治功労
次の一に該当する者で、地方自治の振興発展に尽力し、功績顕著な者
ア 市議会議員の職
イ 市長、副市長及び教育長の職
ウ 農業委員の職
エ 行政委員の職(議会の選挙又は同意を得て選任又は任命される委員)
オ 消防団、納税貯蓄組合等自治振興関係機関及び団体の役職者
(2) 民生功労
社会福祉、保健衛生の向上又は交通安全、災害の防止等に尽力し、功績顕著な者
(3) 産業功労
産業の振興又は経済の発展に尽力し、功績顕著な者
(4) 教育文化功労
教育、文化又は体育の振興に尽力し、功績顕著な者
(5) その他の功労
前各号に掲げるもののほか、市勢の発展並びに市の公益に尽力し、特に功績顕著と認められる者
(表彰の基準)
第3条 前条にかかる表彰の基準は、市長が別に定める。
(審議会の設置)
第4条 第5条ただし書に定めるもののほか被表彰者を選考するため、市長の諮問機関として美唄市政功労者表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(表彰の時期)
第5条 表彰は毎年10月1日現在の調査により11月にこれを行う。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
(表彰の方法)
第6条 表彰は表彰状及び功労章を贈呈し又は併せて記念品を贈呈することによりこれを行ない、かつ、市政功労者名簿に登録し永くその栄誉を保存する。
2 功労章の制式は、別図のとおりとする。
(表彰事項の喪失)
第7条 市長は被表彰者本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失ったと認めるときは表彰を取消し功労章を返還させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 美唄市功労者表彰規程はこれを廃止し、従前の美唄市功労者表彰規程により表彰されたものは、この条例により表彰されたものとみなす。
附 則(昭和55年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美唄市顕彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の美唄市顕彰条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
別図

(図式) 
  章=銀円形 直径3糎
  環=銀円形
  綬=織地幅3.6糎 中央白色 左右紅色