○美唄市公告式条例
(昭和25年9月15日条例第24号)
改正
昭和27年1月30日条例第11号
昭和40年10月1日条例第21号
昭和43年3月30日条例第17号
昭和48年6月30日条例第26号
昭和48年10月5日条例第36号
平成元年10月21日条例第31号
平成18年6月23日条例第31号
平成26年6月23日条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記載しその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。ただし、市公報に掲載のものについては、この限りでない。
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記載して、市長印をおさなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の美唄市公告式条例は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式によって公布又は、公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。
附 則(昭和27年1月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和48年10月5日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。