(1)実施機関 | 市長(公営企業管理者を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。 |
(2)システム | 一連の業務を電算処理するために、あらゆる条件を考慮して複数のプログラムで組織的に構成された一つの仕組みをいう。(住民基本台帳ネットワーク並びに教育委員会において教育のために用いるものを除く。)をいう。 |
(3)ネットワーク | 複数のコンピュータや端末装置を回線で結び、データなどを伝送する通信網をいう。 |
(4)情報資産 | システム並びに職員が書類及び電磁的記録として保有するすべての情報とする。 |
(5)情報セキュリティ | 次に定める状態を維持することをいう。 ア 情報資産の利用及び閲覧(以下「利用等」という。) を行うことを許可された者だけが利用等できること。(機密性) イ 情報資産の処理方法が、正確であること及び安全であること。(完全性) ウ 許可された者が必要なときに情報資産の利用等ができること。(可用性) |
(6)情報安全管理対策基準 | この規程に基づき情報資産の安全管理に関する対策(以下「情報安全管理対策」という。)を行うに当たり、統一的に守らなければならない行為並びに判断等の基準であって、別に定めるものをいう。 |
(7)情報セキュリティポリシー | この規程及び情報安全管理対策基準をいう。 |